+689 87 72 08 28
leo.peuillot@meta.legal

交渉、調停、仲裁を通じて

紛争は、交渉、調停、仲裁によって迅速かつ効率的に解決することができます。

これらの方法にはいくつかの利点があります。

    • 評価しやすいコストで、裁判よりもはるかに低いコストです
    • 手続き上の期限は当事者によってコントロールされ、非常に短いものとなります。
    • 法的、経済的、技術的、関係的など、紛争のあらゆる側面が考慮されます。
    • 機密情報の漏洩や当事者のイメージダウンを防ぐための「機密保持」。
    • 関係の継続性を確保します。特に企業の場合は、紛争が終わった後も商業的な関係を維持しなければならないため、その傾向が強い。

紛争に直面した場合、当事務所では、交渉、調停、仲裁を支援することにより、紛争解決のお手伝いをいたします。

このような円満な紛争解決方法の訓練を受けた熟練の交渉人であるLéo PEUILLOTは、パリのConseil National des Barreauxで開催された2018年のNegotiation Competitionで1位を獲得しました。この賞は、Conseil National des Barreauxの会長であり、元パリ弁護士会会長のChristiane FÉRAL-SCHUHL女史から授与されました。

交渉

交渉とは、相違点と相互依存性の両方に直面した当事者が、自発的に相互に受け入れ可能な解決策を模索するプロセスである。

主に「プリンシプル・ネゴシエーション」の手法を用いて、「ウィン・ウィン」の合意を得ることができます。交渉の最後には、合意内容を文書化します。

当事務所は、これらの交渉を支援し、代理することができます。

• 調停

調停とは、複数の当事者が、調停人の助けを借りて、紛争の友好的な解決のために合意に達することを試みるプロセスです。調停には、当事者が自主的に利用する従来型のものと、裁判官が提案する裁判型のものがあります。

調停人は、中立で独立した、特別な訓練を受けた第三者です。調停人の使命は、紛争を解決することではなく、紛争解決の主導権を持つ当事者間の交渉を促進することである。

当事務所は、この調停を支援し、代理することができます。

• 仲裁

仲裁への対応は、契約書に挿入された仲裁条項によって規定することができる。仲裁は、主契約の締結後にも、仲裁合意書によって想定することができる。この場合、当事者は、契約に基づいて発生した、または発生する可能性のあるすべての紛争を解決するために、あらかじめ選択した中立かつ公平な第三者(仲裁人)に頼ることに同意します。

その後、紛争は、当事者を拘束する仲裁裁定を行う仲裁人によって決定されます。仲裁人の決定は、判決に基づくものであり、執行可能性を獲得するために裁判所での「exequatur」手続きが必要となる場合があります。

当事務所は、この仲裁手続きを支援し、代理することができます。